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令和元年法律第37号抄(行政書士法の改正)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日)

(行政書士法の一部改正)
第四十五条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第二号を削り、同条第三号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「禁錮」を「禁錮」に、「処せられた者で」を「処せられ」に、「もの」を「者」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第八号中「経過しない者」を「経過しないもの」に改め、同号を同条第七号とする。
第七条第一項第一号中「第五号」を「第四号」に、「第七号」を「第六号」に、「第八号」を「第七号」に改め、同条第三項中「抹消に」を「抹消について」に改める。