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平成26年法律第91号抄(行政書士法の改正)

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月27日)

(行政書士法の一部改正)
第五十九条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二十の三中「第八百六十八条第五項、第八百七十条第二項(第五号」を「第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号」に改める。