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平成26年法律第69号抄(行政書士法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(行政書士法の一部改正)
第四十三条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条の十八中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第六条の三第一項中「行政不服審査法による」を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項を次のように改める。
 前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。
第六条の五第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第七条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。