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平成26年法律第67号抄(行政書士法の改正)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年6月13日)
(行政書士法の一部改正)
第四十一条
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。
第二条の二第五号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。