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平成25年法律第44号抄(行政書士法の改正)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年6月14日)

(行政書士法の一部改正)
第十一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条の四第一項中「、その旨を総務大臣に報告するとともに」を削る。
第四条の十五第二項中「、総務大臣に報告するとともに、」を削る。