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平成23年法律第53号抄(行政書士法の改正)

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(行政書士法の一部改正)
第五十四条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十九の四第四項を削る。
第十三条の二十の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。
第十三条の二十一第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第三項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。