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平成20年法律第3号抄(行政書士法の改正)

行政書士法の一部を改正する法律(平成20年1月17日)

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第一号中「手続」の下に「及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)」を加える。
第二条の二第四号から第七号までの規定中「二年」を「三年」に改め、同条に次の一号を加える。
 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者
第七条第一項第一号中「又は第七号」を「、第七号又は第八号」に改める。
第十三条の五第二項第二号中「二年」を「三年」に改める。
第十四条第二号並びに第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号中「一年」を「二年」に改める。
第十四条の三第三項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
第二十一条及び第二十二条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。
第二十二条の四及び第二十三条中「三十万円」を「百万円」に改める。