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平成19年法律第96号抄(行政書士法の改正)
学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年6月27日)
附 則
(理容師法等の一部改正)
第二条
次に掲げる法律の規定中「第五十六条」を「第九十条」に改める。
一
〔略〕
二
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第二条第六号
三・四
〔略〕