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平成18年法律第53号抄(行政書士法の改正)
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年6月7日)
附 則
(墓地、埋葬等に関する法律等の一部改正)
第二十一条
次に掲げる法律の規定中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
一〜五
〔略〕
六
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十二第一項から第三項まで及び第二十三条の二第二号
七・八
〔略〕