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平成18年法律第50号抄(行政書士法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(行政書士法の一部改正)
第二百九条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第二項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十三条の十三に次の一項を加える。
 行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第十三条の十九の次に次の三条を加える。
(裁判所による監督)
第十三条の十九の二 行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第十三条の十九の三 行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第十三条の十九の四 裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第十三条の二十一の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、「民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは「日本行政書士会連合会」と、会社法」を「同法」に改め、同条第三項後段及び第五項後段を削り、同条第六項を次のように改める。
 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
第十三条の二十一第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。
第十五条第四項中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に改める。