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平成17年法律第102号抄(行政書士法の改正)

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日)

(行政書士法の一部改正)
第四十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「、特定地方独立行政法人」を「又は特定地方独立行政法人」に改め、「又は日本郵政公社」を削る。
第二条の二第五号中「、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定地方独立行政法人」に改める。