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平成16年法律第150号抄(行政書士法の改正)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年12月1日)

(行政書士法の一部改正)
第五条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「この条及び第十九条第一項において」を削る。
第十三条の二十二第一項中「関係書類」の下に「(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。