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平成16年法律第124号抄(行政書士法の改正)

不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日)

(公認会計士法等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
一〜三 〔略〕
 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の十第一項、第十三条の二十第三項及び第十六条の六第四項
五〜十三 〔略〕