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平成16年法律第87号抄(行政書士法の改正)

電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年6月9日)

(行政書士法の一部改正)
第十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第二十六条」に改める。
第十三条の二十一第六項を次のように改める。
 商法第百条第一項から第四項まで及び第六項、第百三条から第百六条まで並びに第百九条から第百十一条までの規定は行政書士法人の合併について、同法第百六十六条ノ二第二項から第四項まで、第四百五十七条、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十七条第二項、第四百六十九条及び第四百七十一条の規定は行政書士法人がこの項において準用する同法第百条第一項の公告を同法第百六十六条第六項の電子公告により行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百六十六条ノ二第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第六項ニ於テ準用スル第百条第六項ノ規定ニ拘ラズ同項」と、同法第四百五十七条中「第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第六項において準用する第百条第六項」と、同法第四百六十二条第三項中「商号」とあるのは「名称」と、同法第四百六十九条中「第四百六十二条」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第六項において準用する第四百六十二条」と読み替えるものとする。
第二十三条の二を次のように改める。
第二十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十三条の二十一第六項において準用する商法第四百七十一条第一項の規定に違反して、同項に規定する帳簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該帳簿等を保存しなかつた者
 第十三条の二十二第一項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第二十五条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
 第十三条の二十一第六項において準用する商法第四百五十七条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
本則に次の一条を加える。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第十三条の二十一第六項において準用する商法第四百六十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第十三条の二十一第六項において準用する商法第四百六十七条第二項各号又は第十三条の二十一第六項において準用する同法第四百七十一条第二項各号の規定による請求を拒んだ者