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平成16年法律第76号抄(行政書士法の改正)

破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月2日)

(行政書士法の一部改正)
第四十八条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十九第一項第四号を次のように改める。
 破産手続開始の決定
第十三条の二十一第八項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第二十五条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。