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平成15年法律第119号抄(行政書士法の改正)

地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年7月16日)

(行政書士法の一部改正)
第十二条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「以下同じ。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第五条第五号中「特定独立行政法人」の下に「、特定地方独立行政法人」を加える。