第一条の二第一項中「官公署に提出する書類」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第十九条第一項中「別段の定めがある場合」の下に「及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第二十二条の四中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改める。