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平成11年法律第160号抄(行政書士法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(行政書士法の一部改正)
第二百条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に、「自治省の」を「総務省の」に改める。