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平成11年法律第151号抄(行政書士法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)

(行政書士法の一部改正)
第五十八条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を次のように改める。
 成年被後見人又は被保佐人
第七条第二項中「行政書士が引き続き二年以上業務を行わないときは」を「行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同項に次の各号を加える。
 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。