[INDEX]

平成11年法律第104号抄(行政書士法の改正)

独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成11年7月16日)

(行政書士法の一部改正)
第七条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「期間」の下に「及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間」を加え、「これを」を削る。
第五条第五号中「公務員」の下に「(特定独立行政法人の役員又は職員を含む。)」を加える。