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平成9年法律第84号抄(行政書士法の改正)
行政書士法の一部を改正する法律(平成9年6月18日)
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二を第一条の三とし、第一条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。
第五条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
- 三 破産者で復権を得ないもの
第七条第一項第一号中「第四号」を「第五号」に、「第六号」を「第七号」に改める。
第十九条第一項中「第一条」を「第一条の二」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(罰則)
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
- 二 第十九条第一項の規定に違反した者
第二十二条第一項中「六月」を「一年」に、「五万円」を「十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 第十九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第二十三条第三号を削る。
第二十四条中「十万円」を「三十万円」に改める。
附則第十項中「第一条第二項」を「第一条の二第二項」に、「第十九条第一項但書」を「第十九条第一項ただし書」に改める。