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平成5年法律第89号抄(行政書士法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(行政書士法の一部改正)
第三百五十七条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六条の五第三項中「及び第三項並びに」を「並びに」に改める。
第七条第三項中「第六条の二第二項後段及び第三項」を「第六条の二第二項後段」に改める。
第十四条第二項中「都道府県知事が前項」を「都道府県知事は、前項第一号」に、「当該行政書士又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞」を「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞」に改め、同条第三項中「前項の場合において、」を削り、「処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を」を「第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては」に、「当該行政書士に通知し、且つ」を「行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ」に改め、同条第四項を次のように改める。
 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第十四条第五項を削る。