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昭和45年法律第48号抄(万国条約特例法の改正)

著作権法(昭和45年5月6日)

附 則

(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)
第二十六条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」を「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」に改める。
第二条に次の一項を加える。
 この法律において「翻訳権」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。
第五条第四項中「著作権制度審議会」を「著作権審議会」に改める。
第十一条中「著作権法」を「旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」に改め、「その保護」の下に「(著作権法の施行の際当該保護を受けている著作物については、同法による保護)」を加える。