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平成11年法律第160号抄(万国条約特例法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)
第五百三十九条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「著作権法第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。