[INDEX]

平成6年法律第112号抄(万国条約特例法の改正)

著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成6年12月14日)

(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)
第二条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「ベルヌ条約」を「ベルヌ条約等」に改め、同条中「加盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を、「同条約」の下に「又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該著作物となる前に第五条第一項の許可を受けた者及び当該許可に係る翻訳物に対する同条から第八条までの規定の適用については、この限りでない。