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昭和61年法律第64号附則抄
平成18年法律第121号による改正後の昭和61年法律第64号
附 則
(施行期日)
1 〔略〕
(有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)
2 〔略〕
(有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置)
3 著作権法中有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の三第三項及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第七条第一号から第三号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用しない。
(罰則についての経過措置)
4 〔略〕