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昭和60年法律第62号附則
著作権法の一部を改正する法律(昭和60年6月14日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第五項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。
(職務上作成する著作物についての経過措置)
2 改正後の著作権法第十五条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物について適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。
(プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置)
3 改正後の著作権法第百十三条第二項の規定は、この法律の施行前に作成されたプログラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第四十七条の二の規定を適用するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、適用しない。
(罰則についての経過措置)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
5 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第九号(六)中「又は第一公表年月日」を「若しくは第一公表年月日又は創作年月日」に改める。