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昭和59年法律第46号附則
著作権法の一部を改正する法律(昭和59年5月25日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(暫定措置法の廃止)
2 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五十八年法律第七十六号。以下「暫定措置法」という。)は、廃止する。
(暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
3 この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与について許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二及び第九十七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業用レコードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコードの貸与により公衆に提供することができる。
4 この法律の施行前にした暫定措置法第四条第一項の規定に違反する行為については、暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なおその効力を有する。