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昭和53年法律第49号附則抄

平成18年法律第121号による改正後の昭和53年法律第49号

附 則

(施行期日)
 〔略〕

(経過措置)
 改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初に固定された著作権法第八条第六号に掲げるレコードについては、適用しない。