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昭和52年法律第11号抄

登録免許税法の一部を改正する法律(昭和52年3月31日)

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
別表第一中「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表」を「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四条関係)」に改める。
〔中略〕
別表第一第九号中「六千円」を「一万八千円」に、「千円」を「三千円」に、「三千円」を「九千円」に、「五百円」を「千円」に改める。
別表第一第十号中「一万円」を「三万円」に、「六千円」を「一万八千円」に、「千円」を「三千円」に、「五百円」を「千円」に改める。
別表第一第十号の二中「三千円」を「九千円」に、「千円」を「三千円」に、「五百円」を「千円」に改める。
〔後略〕

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕
 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年五月一日以後に受ける新法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課された又は課されるべきであつた登録免許税については、なお従前の例による。
 昭和五十二年十二月三十一日までに受ける登記等で当該登記等に係る申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。以下同じ。)が同年四月三十日以前に当該登記等に係る新法第八条第一項に規定する登記官署等(以下「登記官署等」という。)に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、改正前の登録免許税法第九条に規定する課税標準及び税率とする。
 新法第二十二条及び第二十三条第二項の規定は、この法律の施行の日の翌日以後に登記等に係る申請書が登記官署等に提出される場合における当該登記等に係る登録免許税について適用する。