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昭和43年法律第99号抄
行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和43年6月15日)
(文部省設置法の一部改正)
第十六条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第二十七条第一項の表宗教法人審議会の項及び国語審議会の項を削り、同表高等専門学校審議会の項中「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を削り、同表著作権制度審議会の項及び臨時私立学校振興方策調査会の項を削る。
〔中略〕
第三章を次のように改める。
第三章 文化庁
第一節 総則
(設置)
第二十八条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部省の外局として、文化庁を置く。
(任務及び長)
第二十九条 文化庁は、文化の振興及び普及並びに文化財の保存及び活用を図るとともに、宗教に関する国の行政事務を行なうことを任務とする。
2 文化庁の長は、文化庁長官とする。
〔中略〕
第三節 附属機関
〔中略〕
(審議会)
第四十三条 文化庁に、次の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。
種類 | 目的 |
〔略〕 | 〔略〕 |
著作権制度審議会 | 著作権制度に関する重要事項並びに著作権法(明治三十二年法律第三十九号)、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)に基づきその権限に属させられた事項を調査審議すること。 |
〔略〕 | 〔略〕 |
2 前項に掲げる機関に置かれる委員は、他の法律に別段の定めがある場合を除くほか、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。
3 第一項に掲げる機関の分科会、内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除くほか、政令で定める。
附則第十一項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に文部省文化局、文化財保護委員会事務局、文部省の附属機関(この法律の規定により文化庁の相当の附属機関となるものに限る。)又は文化財保護委員会の附属機関(文化財専門審議会を除く。)の職員である者は、別に辞令の発せられない限り、同一の勤務条件をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
5 この法律の施行の際現に効力を有する文化財保護委員会規則は、文部省令としての効力を有するものとする。