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登録免許税法抄

令和4年法律第4号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜九 〔略〕
 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(一) 著作権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき一万八千円
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき三千円
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録著作物の数一個につき九千円
(五) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録著作権の件数一件につき三千円
(六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき三千円
(七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
(八) 登録の抹消著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
十一 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(一) 出版権の設定の登録出版権の件数一件につき三万円
(二) 出版権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき一万八千円
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録出版権の件数一件につき三千円
(六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録出版権の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消出版権の件数一件につき千円
十二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(一) 著作隣接権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録著作隣接権の件数一件につき九千円
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作隣接権の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(四) 信託の登録  
 イ 質権の信託の登録債権金額千分の二
 ロ 質権以外の権利の信託の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作隣接権の件数一件につき千円
(六) 登録の抹消著作隣接権の件数一件につき千円
十三〜六十七 〔略〕
六十八 著作権等管理事業者の登録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録登録件数一件につき九万円
六十九〜百五十八 〔略〕

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成18年3月31日法律第10号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(平成19年3月30日法律第6号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(令和4年3月31日法律第4号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。〔ただし書略〕