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登録免許税法抄

平成12年法律第131号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜八 〔略〕
 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(一) 著作権の移転の登録著作権の件数一件につき一万八千円
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録著作権の件数一件につき三千円
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録著作物の数一個につき九千円
(五) 信託の登録著作権の件数一件につき三千円
(六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき三千円
(七) 抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
(八) 登録の抹まつ著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(一) 出版権の設定の登録出版権の件数一件につき三万円
(二) 出版権の移転の登録出版権の件数一件につき一万八千円
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録出版権の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録出版権の件数一件につき三千円
(六) 抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録出版権の件数一件につき千円
(七) 登録の抹まつ出版権の件数一件につき千円
十の二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(一) 著作隣接権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき九千円
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(四) 信託の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(五) 抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作隣接権の件数一件につき千円
(六) 登録の抹まつ著作隣接権の件数一件につき千円
十一〜二十九 〔略〕
二十九の二 著作権等管理事業者の登録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録登録件数一件につき九万円
二十九の三〜四十九 〔略〕

附 則(昭和45年5月6日法律第48号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附 則(昭和52年3月31日法律第11号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年6月14日法律第62号)

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第五項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成12年11月29日法律第131号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。〔ただし書略〕