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登録免許税法抄

昭和45年法律第48号による改正後の登録免許税法(昭和42年法律第35号)

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜八 〔略〕
 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(一) 著作権の移転の登録著作権の件数一件につき六千円
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録著作権の件数一件につき千円
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録著作物の数一個につき三千円
(五) 信託の登録著作権の件数一件につき千円
(六) 第一発行年月日又は第一公表年月日の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
(七) 抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき五百円
(八) 登録の抹まつ著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき五百円
 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(一) 出版権の設定の登録出版権の件数一件につき一万円
(二) 出版権の移転の登録出版権の件数一件につき六千円
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録出版権の件数一件につき千円
(五) 信託の登録出版権の件数一件につき千円
(六) 抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録出版権の件数一件につき五百円
(七) 登録の抹まつ出版権の件数一件につき五百円
十の二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(一) 著作隣接権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき千円
(四) 信託の登録著作隣接権の件数一件につき千円
(五) 抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作隣接権の件数一件につき五百円
(六) 登録の抹まつ著作隣接権の件数一件につき五百円
十一〜四十八 〔略〕

附 則(昭和45年5月6日法律第48号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。