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昭和42年法律第35号抄

登録免許税法(昭和42年6月12日)

登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の全部を改正する。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。

(旧申請に係る登記等の場合の課税標準等の特例)
第四条 昭和四十二年十二月三十一日までに受ける新法別表第一の第一号から第二十二号まで並びに第二十三号の(一)、(四)から(六)まで、(八)から(十二)まで及び(十五)に掲げる登記等で当該登記等に係る申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。以下同じ。)が同年七月三十一日以前に当該登記等に係る登記官署等に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、改正前の登録税法第二条から第十六条までに規定する課税標準及び税率とする。

(経過措置の政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜八 〔略〕
 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(一) 著作権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき六千円
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき五百円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき千円
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録著作物の数一個につき三千円
(五) 信託の登録著作権の件数一件につき千円
(六) 著作年月日又は第一発行年月日の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
(七) 仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき五百円
(八) 登録の抹まつ著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき五百円
 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(一) 出版権の設定の登録出版権の件数一件につき一万円
(二) 出版権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき千円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき六千円
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき五百円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき千円
(五) 信託の登録出版権の件数一件につき千円
(六) 仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録出版権の件数一件につき五百円
(七) 登録の抹まつ出版権の件数一件につき五百円
十一〜四十八 〔略〕