登録免許税法(昭和42年6月12日)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一〜八 〔略〕
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九 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
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(一) 著作権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき六千円 |
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき千円 |
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 | 著作物の数 | 一個につき三千円 |
(五) 信託の登録 | 著作権の件数 | 一件につき千円 |
(六) 著作年月日又は第一発行年月日の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき千円 |
(七) 仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき五百円 |
(八) 登録の抹まつ消 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき五百円 |
十 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
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(一) 出版権の設定の登録 | 出版権の件数 | 一件につき一万円 |
(二) 出版権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき六千円 |
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録 | ||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき千円 |
(五) 信託の登録 | 出版権の件数 | 一件につき千円 |
(六) 仮登録、抹まつ消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 出版権の件数 | 一件につき五百円 |
(七) 登録の抹まつ消 | 出版権の件数 | 一件につき五百円 |
十一〜四十八 〔略〕
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