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昭和27年法律第168号抄

文部省設置法の一部を改正する法律(昭和27年6月6日)

文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第二十四条第一項本文中「第十三条に掲げるもののほか、」を削り、同項の表中〔中略〕
著作権審査会文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定による償金の額について調査審議すること。
著作権審議会文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定による償金の額、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)第三条第一項の規定による著作物使用料規程の認可について調査審議すること。
に改め、同条を第二十四条の二とし、〔後略〕

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。〔但書略〕