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昭和24年政令第272号
外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令(昭和24年7月16日)
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(この政令の目的)
第一条 この政令は、連合国最高司令官が許可を与えた外国人所有の著作権に関する契約において、外国人に対して翻訳著作物についての著作権法(明治三十二年法律第三十九号)(これに基く命令を含む。以下同じ。)上の権利を移転する義務を負う者(以下「義務者」という。)に、著作権移転の登録の申請をさせ、及び契約によつて外国人が取得する著作権を著作権法によつて保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この政令において「外国人」とは、著作権の所有者として前条に規定する契約(以下「契約」という。)の一方の当事者たる者で、契約によつて翻訳著作物についての著作権法上の権利を所得するものをいう。
(外国人所有の著作権の保護)
第三条 外国人が契約によつて所得する著作権については、この政令及び著作権法(第二十八条の規定を除く。)を適用する。
(登録申請の義務)
第四条 義務者は、契約により翻訳著作物を発行した日(この政令施行前に発行した場合には、この政令施行の日)から二十日以内に、著作権法の定めるところにより翻訳著作物についての著作権移転の登録の申請をしなければならない。
(登録の申請書)
第五条 前条の登録の申請書には、著作権法施行規則(昭和六年内務省令第十八号。以下「規則」という。)第二条ノ二に掲げる事項のほか、著作権の移転を受ける外国人の氏名及び住所並びにその国籍を記載しなければならない。
2 前項の申請書は、一件ごとに和文及び英文で各三通を作成しなければならない。
(著作物の明細書)
第六条 規則第五条の規定により第四条の登録の申請書に添附すべき明細書には、規則第五条に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 契約締結の年月日
- 二 原著作物の著作者の氏名及び国籍
- 三 原著作物の題号、発行の年並びに発行所の所在地及びその名称
2 前項の明細書は、和文及び英文で各三通を作成しなければならない。
(登録税等の負担)
第七条 登録税及び登録に関する費用は、申請人が負担しなければならない。
(通知の特例)
第八条 主務大臣が申請人に対して規則第九条の通知をするには、和文及び英文各二通の書面をもつてしなければならない。
2 申請人が前項の通知を受けたときは、すみやかにその和文及び英文各一通を契約の相手方の外国人に対して送付しなければならない。
(罰則)
第九条 第四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。