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昭和24年法律第146号抄

文部省設置法(昭和24年5月31日)

(審議会等)
第二十四条 第十三条に掲げるもののほか、本省に左表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類目的
〔略〕〔略〕
著作権審査会文部大臣の諮問に応じて著作権法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定による償金の額について調査審議すること。
〔略〕〔略〕
 前項に掲げる機関の分科会、内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、政令で定める。

附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
 左の勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
文部省官制(昭和十七年勅令第七百四十八号)
文部省に調査局を置く勅令(昭和二十一年勅令第五百八十九号)
文部部内臨時職員等設置制(大正九年勅令第二百九十三号)
教育研修所官制(昭和二十年勅令第五百七十二号)
国立博物館官制(昭和二十二年政令第八号)
東京科学博物館官制(大正十年勅令第二百八十六号)
緯度観測所官制(大正九年勅令第四百八十二号)
統計数理研究所官制(昭和十九年勅令第三百八十五号)
日本芸術院官制(昭和十二年勅令第二百八十号)
測地学委員会官制(明治三十一年勅令第八十四号)
史蹟名勝天然紀念物調査会官制(昭和十一年勅令第三百九十七号)
国語審議会官制(昭和九年勅令第三百三十一号)
教科用図書委員会官制(昭和二十二年政令第二百七十六号)
教員検定委員会官制(明治三十三年勅令第百三十五号)
 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。