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昭和22年内務省令第7号
連合国人の著作権の使用についての調査に関する省令(昭和22年2月6日)
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく連合国人の著作権の使用についての調査に関する省令を次のように制定する。
第一条 この省令で著作物とは、著作権法第一条の規定する範囲に属する著作物をいう。
第二条 連合国人が昭和十六年六月一日以後有した著作権を使用した者は、昭和二十一年十一月三十日までの使用については、昭和二十二年三月三十一日までにその住所地を管轄する地方長官(東京都にあつては警視総監)に対し著作権ごとに左の事項を記載した報告書を二通作成し、且つその報告書の写を保存して置かなければならない。又、昭和二十一年十二月一日以後の使用については著作権ごとに左の事項を記載した記録を作製し、これを保存して置かなければならない。
- 一 報告者の住所及び氏名
- 二 著作権が内務省に登録されたものであるときは、その番号
- 三 著作物を初めて公にした国語によるその題号(その題号が日本語に翻訳されたときは、日本語の題号も記載する)
- 四 著作物の種類(文書、図画、写真等の別)
- 五 著作権者の氏名(できれば著作物を初めて公にしたとき用いた国語で記載すること)及び国籍
- 六 著作権の使用を正当ならしめた法令の根拠(法令の根拠のないときはその旨)
- 七 著作権の使用回数(出版物については発行の回数及び発行ごとの部数)及びその年月日
- 八 著作物の使用の範囲(全部か一部かの別)
- 九 出版物についてはその型及び頁数
- 十 著作物の定価、入場料及び聴取料等著作物の単価
- 十一 その他必要な事項
2 前項の規定によつて記載する住所及び氏名は、その者が公共団体、会社其の他の法人であるときは、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地とする。
第三条 前条の規定に違反して報告を怠り又は虚偽の報告をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五千円以下の罰金に処する。
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
この省令は、公布の日から、これを施行する。