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昭和22年内務省令第4号
外国人の著作権の調査に関する省令(昭和22年1月20日)
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外国人の著作権の調査に関する省令を次のように制定する。
第一条 この省令で著作物とは、著作権法第一条の規定する範囲に属する著作物をいう。
第二条 大正十四年一月一日から昭和十六年十二月八日までの間に、外国人の著作物について、外国人から著作権の全部又は一部を譲り受け又は出版権の設定を受けた者は、昭和二十二年二月二十八日までに、その住所地を管轄する地方長官(東京都にあつては警視総監)に対し、次の事項を記載した報告書を二通提出しなければならない。
- 一 報告者の住所及び氏名
- 二 著作権を譲り渡し又は出版権を設定した外国人の住所、氏名及び国籍
- 三 著作物の題号(著作物を初めて公にしたときに用いた国語で記載すること)
- 四 著作権を譲り受け又は出版権を設定した契約の内容
(イ) 当初契約をした年月日
(ロ) 当初著作権を譲り受け又は出版権の設定の対価として定めた金額又は印税の率及びその支払方法
(ハ) (ロ)の事項に変更があつたときは、その年月日、変更した事項及びその事由
(ニ) その他必要な事項
- 五 契約が解除されたときは、その年月日及び事由
- 六 内務省に登録したものは、その番号
- 七 昭和十六年十二月八日以後における次の事項
(イ) 同日以後に支払つた第四号(ロ)の金額及びその支払を受けた者の住所及び氏名
(ロ) 同日以後に寄託した第四号(ロ)の金額及びこれを受託した者の住所及び氏名並びにこれを寄託した事由
(ハ) 同日以後に支払わなければならない金額で、(イ)及び(ロ)に該当しないものについては、そのまだ支払又は寄託をしていない金額及びその事由
2 前項の規定によつて記載する住所及び氏名は、その者が公共団体、会社その他の法人であるときは、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地とする。
第三条 前条の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五千円以下の罰金に処する。
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
この省令は、公布の日から、これを施行する。