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昭和22年勅令第39号

内務省官制の一部を改正する等の政令(昭和22年5月10日)

第一条 内務省官制の一部を次のように改正する。
第一条中「、出版、著作権」を削る。
第六条 警保局ニ於テハ警察ニ関スル事務ヲ掌ル

第二条 文部省官制の一部を次のように改正する。
第一条中「学芸及宗教」を「学芸、宗教、出版及著作権」に改める。
第五条第四号を次のように改める。
 出版及著作権ニ関スル事項

第三条 著作権審査会官制の一部を次のように改正する。
「内務大臣」を「文部大臣」に改める。

附 則

この政令は、公布の日から、これを施行する。