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昭和21年内務省令第31号

外国映画の調査等に関する省令(昭和21年7月27日)

昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く外国映画の調査等に関する省令を次のやうに制定する。

第一条 この省令で外国映画とは、外国において製作した映画及び本邦において外国人又は外国法人が製作した映画で、この省令施行の際内地にあるものをいふ。

第二条 この省令施行の際外国映画を所有又は所持する者(外国映画の配給をなす者を含む。以下これに同じ。)は、昭和二十一年八月十日までに、この省令施行の際その映画が現在する地を管轄する地方長官(東京都にあつては警視総監、以下これに同じ。)に対し、その映画について、左の事項を記載した申告書を二通提出しなければならない。
 申告者の住所及び氏名(公共団体、会社その他の法人においては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
 映画の題号及び原名(原名は外国語によること)
 製作所名
 製作所の属する国名
 巻数及び長さ
 陰画及陽画の別並びにその本数
 映画の所在場所
 映画を所有又は所持するに至つた経路
2 当該映画についてその所有又は所持の正当であることを証すべき文書及びその上映に関する資料があるときは、これにその写二通を添へて前項の申告書と同時に提出しなければならない。

第三条 外国映画を所有又は所持する者は、これを保全しなければならない。又、その映画の所在地を管轄する地方長官の承認を受けた場合を除いては、これを上映し、これについて譲渡その他の処分をなし、又はこれを移転してはならない。
2 前条第二項の規定による文書及び資料の提出があつた場合においては、前項の規定による上映の承認は、これを受けることを必要としない。

第四条 外国映画を所有又は所持する者が、その所有又は所持の正当であることを証明できないときは、内務大臣は当該所有又は所持者に対し、その映画の提出を命じ又は所持を禁止することができる。
2 前項の規定により提出された外国映画は、内務大臣がこれを保管する。

第五条 第二条及び第三条第一項の規定に違反した者又は前条第一項の規定による命令に違反した者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五千円以下の罰金に処する。
2 前項の者については、情状により、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。

第六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

附 則

この省令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。