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昭和21年勅令第400号

昭和二十一年法律第十四号所得税法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める勅令(昭和21年8月30日)

昭和二十一年法律第十四号は、同法第九条の規定を除く外、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。