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昭和19年法律第7号抄
所得税法外二十九法律中改正法律(昭和19年2月15日)
第十一条
登録税法中左ノ通改正ス
〔前略〕
第十条中「一円」ヲ「二円」ニ、「五円」ヲ「十円」ニ、「五十銭」ヲ「一円」ニ、「二円」ヲ「五円」ニ、「二十銭」ヲ「五十銭」ニ改ム
第十条ノ二中「十円」ヲ「二十円」ニ、「一円」ヲ「二円」ニ、「五円」ヲ「十円」ニ、「五十銭」ヲ「一円」ニ、「二十銭」ヲ「五十銭」ニ改ム
〔後略〕
附 則
第三十一条
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス〔但書略〕