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昭和10年勅令第190号
著作権法ノ施行ニ関スル件(昭和10年7月9日)
第一条 内務省ニ著作登録簿ヲ備ヘ著作権法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル登録事項ヲ登録ス
第二条 著作権法第二十二条ノ五第二項ノ規定ニ依リ著作権者トノ協議調ハザル著作物ヲ放送セントスル場合ハ内務大臣ノ裁定ヲ受クベシ同法第二十七条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ著作物ヲ発行又ハ興行セントスル場合亦同ジ
第三条 内務大臣第一条ノ登録ヲ為シ又ハ前条ノ裁定ヲ為サントスル場合ニ於テ関係者朝鮮ニ住所ヲ有スルトキハ朝鮮総督ニ、台湾ニ住所ヲ有スルトキハ台湾総督ニ予メ協議スベシ
第四条 著作登録簿ノ種類及様式、登録手続其ノ他第一条ノ登録ニ関シ必要ナル事項並ニ第二条ノ裁定ニ関スル手続ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス