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昭和2年法律第6号抄
登録税法中改正法律(昭和2年3月29日)
登録税法中左ノ通改正ス
〔前略〕
第十条中「千分ノ六」ヲ「千分ノ五・五」ニ改メ第二項ヲ削ル
〔後略〕
附 則
1
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス