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令和7年法律第27号附則抄
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年4月25日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条中電波法第七十一条の二の改正規定、同法第七十一条の四の改正規定及び同法第百三条の二第九項の改正規定並びに同法附則第十五項の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第九条の規定 公布の日
- 二 〔略〕
(罰則に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。