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令和4年法律第4号抄

所得税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日)

(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
別表第一第十号(一)を次のように改める。
(一) 著作権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき一万八千円
別表第一第十号(三)を次のように改める。
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作権の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録著作権の件数一件につき三千円
別表第一第十一号(二)を次のように改める。
(二) 出版権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき一万八千円
別表第一第十一号(四)を次のように改める。
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録出版権の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録出版権の件数一件につき三千円
別表第一第十二号(一)を次のように改める。
(一) 著作隣接権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
 ロ その他の原因による移転の登録著作隣接権の件数一件につき九千円
別表第一第十二号(三)を次のように改める。
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録  
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録著作隣接権の件数一件につき千五百円
 ロ その他の原因による移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

(罰則に関する経過措置)
第九十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。