[INDEX]

令和3年法律第52号附則

著作権法の一部を改正する法律(令和3年6月2日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第七条の規定 公布の日
 附則第三条及び第四条の規定 令和三年十月一日
 第一条中著作権法第三条第一項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十八条第一項の改正規定、同法第四十七条の六第一項第二号の改正規定、同法第四十七条の七の改正規定、同法第四十九条第一項第一号の改正規定(「若しくは第三項後段」を「、第三項第一号若しくは第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第百二条第九項第一号の改正規定(「若しくは第三項後段」を「、第三項第一号若しくは第五項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)
第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の著作権法(以下「第一条改正後著作権法」という。)第二十九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に創作される映画の著作物の著作権の帰属について適用し、施行日前に創作された映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

(放送同時配信等の対象としない自動公衆送信を定めるための準備行為)
第三条 文化庁長官は、第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがある自動公衆送信又は広く国民が容易に視聴することが困難な自動公衆送信を定めるために、施行日前においても、総務大臣に協議することができる。

(著作権等管理事業者の指定等に関する準備行為)
第四条 文化庁長官は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定及び第一条改正後著作権法第九十三条の三第四項(第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により、著作権等管理事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第二十三号に規定する著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、それらの指定は、施行日以後は、それぞれ第一条改正後著作権法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定とみなす。
 前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者は、施行日前においても、第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項及び第十二項(これらの規定を第一条改正後著作権法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、令和四年の第一条改正後著作権法第九十三条の三第七項に規定する報酬又は補償金の額について、放送事業者、有線放送事業者若しくは放送同時配信等事業者(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の八に規定する放送同時配信等事業者をいう。附則第八条第一項において同じ。)又はその団体と協議して定めることができる。

(団体の指定等に関する準備行為)
第五条 文化庁長官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の著作権法(以下この条及び附則第八条第二項において「第二条改正後著作権法」という。)第百四条の十の二第一項及び第百四条の十の三の規定の例により、団体の指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第四号施行日以後は、第二条改正後著作権法第百四条の十の二第一項の規定による指定とみなす。
 前項の規定による指定を受けた団体は、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の四第一項及び第三項の規定の例により、同項の意見を聴き、及び同条第一項の認可の申請をすることができる。
 文化庁長官は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の四第四項及び第五項の規定の例により、文化審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の規定による認可とみなす。
 第一項の規定による指定を受けた団体は、第四号施行日前においても、第二条改正後著作権法第百四条の十の五の規定の例により、同条第一項の補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
 文化庁長官は、第二条改正後著作権法第百四条の十の六第一項の政令の制定の立案のために、第四号施行日前においても、文化審議会に諮問することができる。

(罰則についての経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討等)
第八条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等(第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する放送同時配信等をいう。以下この項において同じ。)の実施状況、これらの者による著作隣接権者への報酬及び補償金の支払の状況その他の第一条改正後著作権法の施行の状況を勘案し、放送同時配信等における著作物、実演及びレコードの公正な利用並びに著作権者及び著作隣接権者の適正な利益の確保に資する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、第二条改正後著作権法第三十一条第三項に規定する特定図書館等の設置者による図書館等公衆送信補償金(第二条改正後著作権法第百四条の十の二第一項に規定する図書館等公衆送信補償金をいう。以下この項において同じ。)の支払に要する費用を第二条改正後著作権法第三十一条第二項に規定する特定図書館等の利用者の負担に適切に反映させることが重要であることに鑑み、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、図書館等公衆送信補償金の趣旨及び制度の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。