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令和2年法律第48号附則
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和2年6月12日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定 公布の日
- 二 第一条並びに附則第四条、第八条、第十一条及び第十三条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年十月一日
- 三 第三条(プログラム登録特例法第九条、第二十条第一号及び第二十六条の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(国民に対する啓発等)
第二条 国及び地方公共団体は、国民が、私的使用(第二条の規定による改正後の著作権法(以下「第二条改正後著作権法」という。)第三十条第一項に規定する私的使用をいう。)の目的をもって、特定侵害複製(同項第四号に規定する特定侵害複製をいう。以下この項において同じ。)を、特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
(関係事業者の措置)
第三条 著作物(著作権の目的となっているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(罰則についての運用上の配慮)
第四条 第一条の規定による改正後の著作権法(附則第八条において「第一条改正後著作権法」という。)第百十九条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の提供その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
第五条 第二条改正後著作権法第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後一年を目途として、第二条改正後著作権法第三十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第七条 政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(利用権の対抗力についての経過措置)
第八条 第一条改正後著作権法第六十三条の二(第一条改正後著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存する第一条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第一条改正前著作権法」という。)第六十三条第一項(第一条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項の許諾に係る著作物等(著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をいう。以下この条において同じ。)を第一条改正前著作権法第六十三条第二項(第一条改正前著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定により利用することができる権利にも適用する。ただし、当該権利は、第二号施行日以後に当該権利に係る著作物等の著作権、出版権又は著作隣接権を取得した者その他の第三者に対してのみ対抗することができる。
(手数料の納付についての経過措置)
第九条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)第七十条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第六十七条第一項(第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十条第二項及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に国又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録の申請並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)
第十条 施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新プログラム登録特例法第二十六条の規定の適用については、同条中「第四条第一項又は著作権法」とあるのは「著作権法」と、「第四条第三項又は同法」とあるのは「同法」とする。
(罰則についての経過措置)
第十一条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(映画の盗撮の防止に関する法律の一部改正)
第十三条 映画の盗撮の防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「第百十三条第三項」を「第百十三条第二項」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「、新法」を「、著作権法」に、「(新法」を「(同法」に、「録音録画有償著作物等」を「有償著作物等特定侵害録音録画」に、「著作権法第百十九条第三項」を「同法第百十九条第三項第一号」に、「同じ。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画」を「この項において同じ。)」に、「その事実」を「有償著作物等特定侵害録音録画であること」に改め、同条第三項を削る。
附則第八条中「録音録画有償著作物等」を「著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等」に、「講じる」を「講ずる」に改める。
附則第九条中「新法第百十九条第三項」を「著作権法第百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)」に改める。
附則第十条を削る。